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離婚をする前に整理しておくべきこと➀財産分与

離婚するときは、離婚届を出してはい『おしまい』というわけにはいきません。色々とやらなければいけないことがあるので、後で困らないよう離婚する前にきちんと整理しておきましょう。今回はその整理しておくべきことの一つである、財産分与について解説します。

目次

財産分与とは?

結婚している間も夫と妻の財産は個別に存在します。しかし、それとは別に夫婦として協力して得たとみなされる、夫婦の共有財産というものもあります。離婚する際にこの共有財産を分け合うのが財産分与です。

夫婦の財産の分け方は、離婚の際にもめる原因となることが多いものです。基本的に、個別の財産とみなされるのは結婚前から所有していたものや貯蓄などで、結婚後に得た財産についてはすべて夫婦としてのものとみなされます

例えば、結婚前に夫が家を建てていて、妻がその費用を一切負担していない場合、家は夫のものとみなされます。しかし、結婚後に建てた家は夫の名義で住宅ローンを組んでいたとしても、夫婦の共有財産して扱われるのです。

また、家族や親族から贈与、あるいは相続した財産については、結婚後であっても個別の財産とみなされます。先ほどの家の例でいうと、妻の親から相続した家に住んでいる場合、離婚後は妻のものとして扱われます。

財産は何もプラスのものばかりを示すのではありません。住宅ローンがまだ残っている場合、その残高も共有財産として計算します。例えば資産価値が1,000万円ある自宅も、住宅ローンが600万円残っていれば財産としては400万円相当として計算します。

ただし、生活費などではなく、ギャンブルなどの浪費によって借金をした場合は、個別の財産として扱われます。離婚時に夫が500万円の借金を負っていたとしても、財産分与で妻がそれを半分支払う、ということにはならないのです。

対象となるのは、現金や不動産のほか有価証券や家具、家電、自動車、保険料、退職金、金銭的価値がある物品、年金、夫婦として生活していくうえで必要なローンなど、ほとんどすべてのものです。

これらを分ける際は、夫婦間でどう分配するかを話し合います。めぼしい財産が家しかない時は、家を売ってその代金を折半することになるでしょう。基本的には半分ずつですが、話し合いの結果どちらかに偏っても双方が納得していれば問題ありません。

財産分与に納得がいかない場合

きれいに半分ずつになればいいのですが、そうはいかないこともあるでしょう。例えば、一方は家を売ってしまいたいと考えていて、もう一方は今後も済むから売りたくはない、と考えているとき、他の財産で家を売りたい人が納得しなければ家を売るか、あるいは売らなくて済むように調停する必要が生じるでしょう。

裁判所に調停を申したてる場合は、離婚調停とは別に行われます。その調停もまとまらない時は、審判手続きへと自動的に移行して結論が出されます。その結論には、従わなければいけません。

時折、妻が専業主婦の場合、すべての財産は夫の稼ぎによって得られたものだからすべて夫のもの、という論理を振りかざすケースもあります。しかし、夫婦として過ごしている間の収入はあくまで夫婦のものとして扱われるので、財産も当然夫婦の共有財産として扱われるので注意しましょう。

妻が専業主婦の場合、単に半分ずつ分けてしまうとその後の生活が成り立たなくなる可能性もあります。そういう時は、扶養的財産分与といって生活が安定するように分配の割合を増やすこともあります。

慰謝料が発生するようなケースでは、慰謝料として分ける財産の割合を増やすこともあります。これは慰謝料を個別に支払うのを拒否した場合などに行われます。

財産分与についてまとまらないまま離婚してしまうと、時効までの期間が決まってしまいます。離婚してから2年が経過してしまうと、財産分与を請求できなくなってしまうので、注意しましょう。

離婚してから財産分与を決めようと思っても、相手と連絡が取れなくなったり、相手の足取りがわからなくなってしまったりすることもあります。そうならないように、離婚する際はあらかじめ財産分与についても話し合っておきましょう。

まとめ

離婚をするとなると、夫婦の財産をどう分けるかはとても重要な問題です。双方が納得のいく分け方というのは難しいので、事前に話し合っておかなければこじれてしまう可能性もあるのです。

後からトラブルにならないように、離婚が決まったら速やかに財産分与について取り決めておくようにしましょう。特に、マイホームをどうするかという問題は、離婚後の生活にも大きく関係してくるでしょう。

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